1. みなし道路
道路幅員が4mに満たない道路の場合、道路の中心線から2m後退したところを道路の境界線とみなして住宅を建築するものです。みなし道路の後退部分は市町村が買い取ってくれる場合もあります。(後退しなくてもよい道路もあります。)
2. 道路斜線制度
都市計画区域内では、道路斜線の内側に住宅を建築しなければなりません。斜線の角度は1:1.25と1:1.5の地域があります。敷地と道路の高低差が1m以上あったり、2方向に道路があると緩和措置があります。(他にも緩和措置あり)