下記の日程にて住まいに関するセミナーを予定しています。
参加費は無料です。参加ご希望の方は、テーマ名と氏名・住所・TELを
ご記入の上、はがき・ファクシミリ又はEメールにてお申し込みください。
会場が決まり次第ご連絡いたします(福島市内)。
日程 テーマ
12月15日(日)
10:00〜12:00
開口部の断熱補強
冬場の開口部からの冷え込み・結露などでお悩みの方に
1月19日(日)
10:00〜12:00
太陽光発電システム
国からの助成金制度が今年度で打ち切りの予定です。
システムのことや助成金について知らなかった方のために
戻る
  






基本的に敷地が2m以上道路に接していないと住宅を建てることは出来ません。
そのほか道路に関係する制約を幾つかあげて見ましょう。

1. みなし道路

道路幅員が4mに満たない道路の場合、道路の中心線から2m後退したところを道路の境界線とみなして住宅を建築するものです。みなし道路の後退部分は市町村が買い取ってくれる場合もあります。(後退しなくてもよい道路もあります。)

2. 道路斜線制度

都市計画区域内では、道路斜線の内側に住宅を建築しなければなりません。斜線の角度は1:1.25と1:1.5の地域があります。敷地と道路の高低差が1m以上あったり、2方向に道路があると緩和措置があります。(他にも緩和措置あり)

戻る