家づくりの際には、建築基準法や都市計画法という避けて通れない
法律があります。後で困らないよう、基本的なものをご紹介します。







区域 住宅の
建築
建ぺい
容積率 道路斜線
勾配
北側斜線
勾配
外壁後退
距離




















第1種低層住居専用*1 30
40
50
60
50,60,80
100,150,200
1.25
勾配
5m+
1.25倍
1m
1.5m
第2種低層住居専用*1
第1種中高層住居専用 100,150
200,300
10m+
1.25倍
 
第2種中高層住居専用
第1種住居地域 60 200
300
400
 
第2種住居地域
準住居地域
近隣商業地域 80 同上 1.5
勾配
商業地域 省略
準工業地域 60 200
300
400
工業地域
工業専用地域 × 30〜60
市街化調整区域 ×*2 30,40,50
60,70
50,80,100
200,300,400
無指定区域
都市計画区域外  
注)数値が複数のものは、地域ごとにその一つが指定されています。
*1 低層住居専用地域には高さの制限があり、10m又は12mに指定されています。
*2 市街化調整区域は基本的に住宅建築は不可で、例外的に数少ない許可条件に
   合致した人だけが建築できます。
 ○農家などの住宅
 ○市街化調整区域に指定される前から建っている建物の建替えや増築。
 ○二・三男等が分家する際に建てる住宅
 ○住宅建築を目的とした大規模開発された土地
市街化調整区域の土地建物の購入には注意が必要です。
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